従業員300人以下の企業対象に
◇全県
県は、男性従業員が一週間以上の育児休業を取得した企業に対して、二十万円を支給する取り組みを始めた。
対象となる事業主は条件として、▽県内に事業所を有する▽常時雇用する従業員の数が三百人以下▽県ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録をしている▽過去に男性労働者の育児休業取得実績がなく平成二十三年四月一日以降に男性労働者が初めて育児休業の取得をする事業所である▽労働協約または就業規則の中に育児休業に関する規定を設けている▽育児・介護休業法の規定を遵守している―の全てが該当すること。
対象となる育児休業取得者の条件は、▽県内の事業所に勤務している▽平成二十三年四月一日以降、その養育する子が一歳二か月に達するまでの間に育児休業を五日(勤務を要しない日を除く)以上含む一週間以上連続した休業・休日等を取得し、かつ当該休業終了後に原職に復帰している―の全てが該当すること。
奨励金の額は、一事業主あたり二十万円。ただし、平成二十三年四月一日以降において、一事業主につき一回限りとする。
申請受付期間は、四月二十日から来年三月三十一日までとなっている。問い合わせは県健康福祉部子ども・青少年局(TEL077―528―3561)へ。






