成年後見制度普及へ支援組織
◇大津
認知症や知的障害、精神障害のため判断能力が不十分な人の財産管理や契約行為を、代理人(後見人など)が本人に代わって行いながら、その人らしい暮らしを見守る成年後見制度をより多くの人に利用してもらおうと、県内の行政書士三十三人で構成するコスモス成年後見サポートセンター滋賀県支部が設立された。
地域密着性と法律専門職を生かし
認知症の高齢者らの暮らしを守る
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分でするのが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないかと不安になる。このような場合、本人に代わって後見人として親族や第三者が契約したり、財産を管理または施設への待遇改善の申し入れなどを行うのが成年後見制度だ。
後見人を立てるには、家庭裁判所へ申し立てる必要がある。県内の申し立て件数をみると、同法が施行された平成十二年度で六十四件だったのが、平成二十二年度には四百一件に大幅に増えている。
県内では、親族が身近にいない人のため司法書士会と社会福祉士会、NPOが中心に後見人を担っている。しかし、高齢化社会が今後さらに進むにつれて、後見人のなり手がますます不足することが考えられる。
このため、行政書士会は、「役所のあるところには必ず開業している」行政書士の地域密着性や、法律の専門知識を生かして、後見人不足を解消しようと成年後見サポートセンターを設立した。
会員には二年ごとに年三十時間の研修を課したうえで、各地の家庭裁判所に後見人・後見監督人などとして推薦し、後見人を受けた会員は三か月に一度、業務内容を本部へ報告する厳格な独自規定がある。
政田節子支部長は「司法書士会や社会福祉士会、NPOなどの諸団体と連携しながら、高い権利擁護、倫理感、使命感をもって、成年後見制度を必要とする人を支援していきたい」と話している。







