道路照明灯の維持管理へ
◇全県
県はこのほど、安全で安心して利用できる道づくりを推進するため、沿道の企業や団体と協働して、道路照明灯の維持管理を行う県「近江の友灯」事業を開始した。
対象の道路照明灯は、県が管理する国道および県道に設置されたもの。三~五年間の協定を締結して、その間、照明灯の明かりが消えていたり、壊れていたりしたら県士木事務所・支所に連絡する。協賛して管理してもらえる道路照明灯一本につき、年間二万円の協賛金を支払う。
県が協働してもらう企業・団体については、道路照明灯の下部に、企業・団体名等を表示した管理票(縦二十一センチ×横十四センチ)を設置する。県道路課のホームページに協賛の企業・団体名を掲載するとともに、企業等のホームページヘのリンクも貼る。
屋外広告物条例では、道路照明灯に企業等の名称を表示することは禁止されているが、この管理票は、同条例上、管理用広告物と位置付けられることになる。事業実施市町は現在のところ、草津市、米原市、長浜市。申し込み、問い合わせは、県士木交通部道路課(TEL077―528―4138)へ。






