労組や弁護士が猛反対!!
◇全県
県職員組合、県公立高校教職員組合、全教滋賀教職員組合からなる「県地方公務員労働組合共闘会議」は十九日、県議会議員と嘉田知事らに対し、二月定例県議会本会議に自民党議員団が地域手当支給引き下げ案を議員提案したことについて「この条例改正案は、地方公務員法に基づく職員団体との交渉を経ることなく提案されており、憲法と法の精神を逸脱した異常なもので、慎重な審議を求める」とする要請文を提出した。また自由法曹団滋賀支部(支部長=玉木昌美弁護士)の条例改正案に反対する意見書が嘉田知事と家森茂樹県議会議長に提出された。同条例案は、嘉田知事の再議がなければ、二十三日の県議会最終日で可決される見通しだ。
県では当初、職員給与の地域手当を現行の五・七%から六%に引き上げる方針で新年度当初予算案も編成していた。しかし自民党議員団が県議会に、県職員の地域手当の支給率を現行の五・七%に据え置く給与条例改正案を提出した。
これに対し、県地方公務員労働組合共闘会議は「地方公務員は、憲法二八条に定める労働基本権が制約され、その代償措置として『人事委員会の勧告』制度があり、勤務条件の決定に際しては、この勧告を知事と議会は尊重しなければならない。同時に、今回の議員提案による条例案は、地方公務員法が規定する『団体交渉権』を否定し、地方公務員法第五条で、職員に関る事項の条例は『この法律精神に反するものであってはならない』と規定しており、今回の議員条例案はこの『法の精神』を逸脱するものだ。また使用者(県)との交渉が行われない『条例改定』は、地方公務員法の規定からも知事当局による事実上の『不当労働行為』となり、労働者の期待権を侵害する不法行為が成立する可能性がある。今回の条例提案は全国に例を見ない異常なもの」とし、可決しないように求める要請文を全県議会議員らに提出した。
一方、県内の弁護士二十三人でつくる自由法曹団滋賀支部の意見書も自民党議員団の条例改正案に対し(1)労使間の直接の当事者でない議会は権限行使については抑制的であるべき(2)人事院勧告を無視する条例改正案は、それ自体、尊重義務違反(3)過去十年間の給与削減という不利益を受けてきた労働者側の期待権を侵害する―としている。







