関係者の責務と役割、第三者委の設置
◇大津
大津市内の中学生自殺問題を受けて市議会が検討していた「子どもいじめ防止条例」が十九日、市議会に上程され、賛成多数で即日可決された。四月一日から施行される。
この条例は、市、学校、保護者、市民、事業者の責務と役割を明らかにするとともに、いじめの防止に関する施策の基本となる事項を定め、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。
とくに市の責務として、「必要な施策を総合的に講じ、必要な体制を整備しなければならない」「子どもをいじめから守るため、関係機関等と緊密な連携を図らなければならない」とした。
学校では「いじめを予防し、及び早期にいじめを発見するための体制を整えるとともに、子どもが安心して相談できるよう環境を整えなければならない」「子どもの保護者及び関係機関等と連携を図りつつ、いじめの防止に取り組むとともに、いじめを把握した場合には、その解決に向け速やかに、当該学校全体で組織対応を講じ、その内容を市に報告しなければならない」と義務づけた。
また、保護者については「いじめを発見し、またはいじめの疑いを認めた場合には、速やかに市、学校、または関係機関に相談または通報できるものとする」と規定した。
子どもの役割については、「いじめを発見した場合および友だちからいじめの相談を受けた場合には、家族、学校又は関係機関等に相談することができる」とした。
この上で、相談を受けたいじめ、または疑いのあるものについて調査、調整する「第三者委員会」を市長附属機関として設置すると盛り込んだ。関係者に調査協力を求めることができ、市長に対して防止や解決のための提言を行う。
条例制定を巡っては昨年七月、市議会内に政策検討会議(座長・北村正二市議、委員・十市議)が設置され、十七回の会議、市民からパブリックコメントを経て条例案が策定された。
条例案の可決を受けて市議会の青山三四郎議長は「実効性が高いと確信している。いじめ根絶に向けた取り組みの根幹として大きな効果が上がる」と期待した。
座長を務めた北村市議は、関係者の責務、子どもの役割を規定したことに「いじめ防止は、関係者それぞれ協力しなければならない。学校現場の子ども、先生、そして父兄、市民が意識を高めて解決しなければならない」と述べた。







