東近江署
◇東近江
東近江署は十三日、大阪市中央区と栗東市大橋の六代目山口組傘下の暴力団員二人に、東近江市内の女性の会社役員(50)と男性の会社経営者(64)に対し「名目を問わず、金品その他財産上の利益の贈与の要求を継続してはならない」とする中止命令を行った。
調べによると二人は、女性会社役員と会社経営者に「年末のつき合い」の名目でハムを売りつけ「また、よろしく」などと、継続して購入を迫ったもので、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第九条第二項の不当贈与要求行為違反に当たると判断した。
同署では「年末になると事業所を相手に法外な値段の干支の置物や数の子などを売りつけている」との情報を得て調査を進めていた。





