市民グループ、県へ起債の不同意要望
◇高島
高島市が旧新旭庁舎を暫定的な本庁舎とするため増改築を実施しようとしている問題で、市民グループ「高島はひとつの会」(采野哲平会長)は二十三日、「条例で本庁舎の位置は今津町と定められているのに、福井正明市長が、なし崩し的に新旭仮庁舎を本庁舎とするため、合併特例債を活用して約二十三億円もの経費を使い整備を進めているのは、地方自治法や地方財政法、位置条例に違反する」として、合併特例債の活用を同意しないよう三日月大造知事に求める要望書を、約二千五百人分の署名を添えて県へ提出した。 (高山周治)
高島市の本庁舎位置をめぐっては、合併前の協議で同市今津町と決まり、庁舎位置条例で定められている。しかし、平成二十五年当選の福井市長は今津町への庁舎建設を凍結し、現在の仮庁舎としている旧新旭町庁舎の改修案を打ち出している。
この方針については、今年四月の住民投票で旧新旭庁舎の増改築案が多数を占めた一方で、市議会では庁舎位置を新旭町へ移す条例案が三回否決されている。
市民グループが提出した要望書では、新旭庁舎の増改築を「本庁舎化を前提とした整備」とみなし、「地方自治法第四条第一項と(庁舎の)位置条例に違反する行為」と指摘している。
さらに、「市からは、仮庁舎ながら、なぜ、このような巨額な経費(約二十三億円)の支出が必要となるのか、合理的な根拠がなんら示されておらず、そもそも新旭仮庁舎の増改築のため経費を支出する必要もないことから、地方財政法第四条第一項が定める経費の必要性、最小限度の要件を満たさないのは明らか」と批判し、「これらの事業に対する合併特例債の活用について(県は)同意等を行われないよう強く要望する」と訴えている。
また、提出後の会見で「高島はひとつの会」は、本庁舎の位置を定めた条例を変更しないまま、同市新旭庁舎の増改築を進めるのは違法として、市に対して改築手続きの停止を求めて大津地裁に提訴する方針を明らかにした。
このほかにも同会は、条例で建設予定地とされている今津町の市有地で、市が庁舎以外の活用を検討するための土質調査を執行するのは位置条例などに反するとして、調査費約一千七百万円を支出しないよう求める住民監査請求を行っている。






