県迷惑行為等防止条例違反で
【県】 県は14日付で、知事部局の職員1人を県迷惑行為等防止条例違反で停職2か月の懲戒処分としたことを発表した。
今回、処分されたのは総務部人事課付(課長級)の男性職員(53)で、同日付で県企画調整課課長から人事異動の後、処分となった。
県人事課によると、同男性は昨年12月3日午前7時50分から同8時頃までの間、県庁への通勤中、京阪電車の京阪大津京駅から三井寺駅の間を走行中の電車内において、女性の下半身を触るなどしたとして、同条例違反で大津警察署に逮捕され、同月23日付で不起訴処分(起訴猶予)となった。
県は同男性に対し、警察が発表していることなどへの事実確認を行ったところ、すべて認めたことから懲戒処分と判断した。
知事部局では、直近の同条例違反による処分として2010年に次長級を懲戒免職、13年に一般職員を停職2か月としており、県では再発防止策として「職員は公私ともに県民の心が向いていることをしっかり自覚した上で、コンプライアンス意識をしっかり向上して業務を遂行していくようにする」としている。






