【県】 日本共産党滋賀県議会議員団が県監査委員会に対し、1日付で「大野和三郎県議が個人の政務活動費から支出したとしている印刷代と折込代は実際に支出されていない疑いが濃厚なため、知事は調査の上、条例に基づいて返還命令等を行うように勧告などをすることを求める」として提出していた住民監査請求に対し、このほど同委は不受理とすることを決定した。
同委事務局によると、「住民監査請求は当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過するとできない」と地方自治法第242条第2項に定められており、同請求は「政務活動費の支出という財務会計上の行為が違法又は不当であるか否かを判断しなければ政務活動費の返還命令等の不行使という怠る事実の監査を遂げることができない」とし、疑いのある政務活動費の支出の清算期限が2021年5月31日までであったことから、「請求期限を徒過している」と判断し、「要件を欠いているため請求却下」と決定した。
この決定に対し、同県議団は「納得できない。弁護士とも今後の対応を協議していく」としている。






