罰則に過料3千円 指導員9人を委嘱
【近江八幡】近江八幡市は1日、同日に施行した「ポイ捨ての禁止に関する条例」のポイ捨て禁止指導員委嘱式を行った。指導員の任期は1年。
同条例は、街角や道路端等にごみがポイ捨てされる行為をなくしてごみの散乱を防止し、市民や来訪者が快適に過ごせることを目的に制定。ポイ捨て禁止の対象区域は市内全域で、特にJR近江八幡、篠原、安土駅周辺、安土城址、一級河川、主要道等を環境美化重点地域に指定している。
ポイ捨ての行為が確認された場合、状況を判断して過料3千円を課す罰則が設けられている。県内の市で実効性を高めるための過料を設けているのは、同市だけ。
今回委嘱された指導員は、水と緑の環境ネットワークに加盟する9つの市民団体の代表ら9人。委嘱を受けたあと、早速、近江八幡駅前で条例の周知と環境美化の啓発活動に取り組んだ。
条例では、ポイ捨てを「ごみを回収容器または定められた場所以外に捨てる行為」と定義し、市内の道路、河川、公園など公共の場所をポイ捨て禁止の対象としている。
禁止する行為の対象者をイベントや駅前等での啓発活動で配布した印刷物を配布した者にも範囲を広げ、チューイングガムや金属くず、釣り道具もごみの対象と定めている。
また、イベントや催しを行った事業者は、会場で生じたごみを分別および収集等するとともに、イベント会場とその周辺の清掃をしなければならないと定めている。
委嘱式で小西理市長は「環境美化を通してしっかりしたごみのポイ捨て禁止の対策を講じることは大切だと考え、条例を制定しました。いまだに、車の窓からポイ捨てする人を見かけることがあり、人々の意識ギャップが大きい現状にありますが、日頃から地道な活動が街角らごみをなくしていくことにつながるものと思います。みなさんが活動していただいていることを市民の目にとまり、条例の目的が広く理解されることを願っています」とあいさつした。







