【近江八幡】近江八幡市は、市内で新生活を始める新婚世帯の経済的負担の軽減や移住、定住促進を目的に、住宅取得および賃借、引越しの費用の一部を補助する申請を受け付けている。
補助金の対象は次の通り。
(1)令和7年1月1日から令和8年2月27日の間に婚姻届が受理され、婚姻日時点で夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
(2)申請時、夫婦のいずれもまたは、夫もしくは妻の住民票の住所が、申請する住宅の所在地が近江八幡市であること。
(3)令和6年分の夫婦の合計所得が500万円未満の世帯であること。
(4)夫婦のいずれも同様の補助金や他の公的制度の家賃補助等を受けていないこと。
(5)近江八幡市に継続して3年以上居住する意思があること。
(6)夫婦いずれも市税の滞納がないこと。
(7)暴力団員でないこと。
(8)夫婦のいずれも、または一方が日本国籍を有していない時は、出入国管理及び難民認定法、その他法令の規定に基づき、日本の永住権を有していること。
補助対象の経費は、結婚を機に市内で住宅を購入、賃借または引越しに要した費用で、令和7年4月1日から令和8年2月27日までの間に支払いが完了しているもの。生活保護による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助を受けている場合や勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その給付金額分は補助対象経費から控除する。
【住宅購入費の補助】
・市内で物件を購入または新築工事費及び設計費。
・土地に関する購入費、造成費などや住宅ローン手数料は対象外。
【住宅賃借費の補助】
・賃料、敷金、礼金、仲介手数料。
・家賃、共益費については令和8年3月分までが対象で、同居開始日または婚姻日以降の分。
・駐車場代、ハウスクリーリング代、更新手数料、光熱水費、火災保険料などは対象外。
【引越し費用の補助】
・引越し業者や運送業者を利用して荷物の移転や運送に要した費用。
・不用品の処分費用やレンタカー等の利用料は対象外。
補助金額は、婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下である新婚世帯は上限60万円。それ以外の新婚世帯は上限30万円。
申請の受付期限は、令和8年2月27日まで。申請が予算額に達した時点で受付終了。詳しくはQRコード参照。








