育児・介護休業が倍増!!
◇全県
滋賀労働局(齋藤文昭局長)はこのほど、昨年度に雇用均等室で行った育児・介護休業法、男女雇用機会均等法などの相談状況をまとめた。
それによれば、雇用均等室で受理した相談は二千三百七十件(前年度比七六・三%増)で、その内訳は育児・介護休業法関係が千九百八十件(同二・〇六倍)、男女雇用機会均等法関係三百五十九件(同三・五%増)、パートタイム労働法関係三十一件(同一一・四%減)であった。
育児・介護休業法の相談件数が前年度の九百六十二件から倍増しているが、これは六月三十日の改正育児・介護休業法の施行に伴い、改正内容や規定整備に関する事業主からの相談が増加したことによるもの。ちなみに事業主からの相談は千三百二十件(同三七・二%増)にのぼっている。労働者からの相談は百九十九件(同一・五%減)と前年度に引き続き二百件前後で推移している。この労働者からの相談のうち、育児休業に関するものが六十件(同九・一%減)、所定労働時間の短縮措置等に関するものが三十三件(同六・五%増)と、他の相談よりダントツに多い。
また、労働者からの相談のうち「育児休業が取れない」など自らの権利等についての相談は七十件(同四五・八%増)と激増している。
内容別にみると、『育休の申出を拒否された』『復職時にパートヘの身分変更を強要された』などの「育児休業に係る不利益取扱い関係」が二十二件と最も多く、次いで「育児休業の申出方法」や「一歳を超える休業を取得できるかどうか」等の「育児休業関係」が十二件となっている。
男女雇用機会均等法の相談者の内訳をみると、労働者二百十九件、事業主八十一件と、労働者からの相談が三分の二を占めている。相談内容別にみると、セクシュアルハラスメントに関するものが二百四十二件(構成比六七・四%、前年度比一九・二%増)と最も多く、次いで妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関するものが三十八件(構成比一〇・六%、前年度比九・六%減)、母性健康管理に関するものが二十六件(構成比七・二%、前年度比七・一%減)となっている。






