滋賀県議会議員 高木 健三
離島地域を有する地方自治体等の要望の高まりを背景に、昭和二十八年に議員立法により制定された「離島復興法」は十年間の時限立法であり、今日まで有効期限の延長が行われてきました。この間、沖島が復興法の適用となるよう、自民党所属の地元国会議員が政府に働き続けてこられ今日を迎えています。
そして今回の改正により、これまで目的に規定される「四方を海に」から「四方を海等に」と追加され、この度、内水面の島についても対象となりました。そこで、平成二十五年七月十七日に、内水面にある離島として唯一沖島が指定され、七月三十一日に官報に告示され、現在に至っています。県として、幅広い沖島の復興が図れるよう、三十三の関係課による離島振興計画の策定作業が行われています。そして、今年十二月までに振興計画を国に提出できるよう努められています。我が会派では、去る八月一日沖島を訪れ、島内を散策した後、島民の方と意見交換をさせて頂き、島民の皆様からは、基幹産業である漁業の復興、若者が定着できる環境の整備―など島の将来を案ずる声を伺ってきました。離島振興対策実施地域の指定を受けた沖島に対する振興策は、離島の自立的な発展を促進し、住民の生活の安定及び福祉の向上を図り、併せて離島が政策上の役割を担っていけるよう、離島が持つ特有の課題に対応し、地域における創意工夫を活かした定住・雇用促進等の施策を推進する必要があると考えます。又、今回の離島振興法の指定を契機に滋賀県の道路交通ネットワークに、湖上交通の視点を導入し、仮称ではありますが、「湖の県道整備構想」を検討し、具体的には近江八幡市、沖島を経由して、今津・堅田方面へ湖上交通(海の県道)のルート整備「県道認定」を行えば、まさしく有事の際には避難・陸上の代替ルートとなり、地震等により道路が分断された際にも、湖上は安定していることから大変な効果を発揮するものと考え、県に対して進言して参ります。






