条例規制も含め
◇全県
県はこのほど、第一回危険ドラッグ対策に係る検討会(委員八人)を県庁で開いた。
危険ドラッグは、覚せい剤には指定されていないが、同程度の有害性が疑われ、「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」「お香」と称して販売されている。
安価な値段で手軽に入手できるため若者を中心に広がり、厚労省の推定で乱用者数約四十万人、平均年齢三十三・八歳と手を出す年齢が若い。県内では、店舗、インターネットの各二店舗が平成二十六年八月までに規制により閉店し、十月九日現在、販売店の情報はない。
根絶に向けて国は、薬事法に基づいて危険ドラッグの成分を指定薬物に緊急指定し、取り締まりを強化しているが、規制されても異なる成分の危険ドラッグが次々と出され、イタチごっこが続いている。
このため、国の対策を補完する形で、自治体ごとに条例を定めて独自に規制強化しようとする動きが、二十一都府県で出ている。
条例による規制は二通りあり、東京都のように有害な物質を独自指定する方法は、厚労省の指定がなくても規制できるメリットがあるが、規制対象が狭くなり、検査機器や人材を整備する必要がある。
また、和歌山県のように使用方法や表示などから疑わしい製品そのものを規制する条例は、危険ドラッグの成分が不明であっても幅広く規制できるが、科学的な根拠がないデメリットがある。
検討会では、「製品で規制する方が迅速に対応できる」と和歌山県の条例を推す意見がある一方で、「(商品の)外観で疑わしいとして規制するのは過剰規制の恐れがあり、無理がある」と慎重な意見も出ていた。






