浸水警戒区域で建築制限
◇全県
県流域治水条例が三十日から施行される。同条例は、二百年に一度の確率で発生する豪雨に備え、三メートル以上の浸水深が予想される「浸水警戒区域」で住宅、福祉施設を新築・増改築する際、一定の制限を加えるもの。
建築の条件は、(1)想定水位以上に避難できる居室の床面、もしくは(2)確実に避難できる避難場所―を満たす必要があり、県から補助を受けることができる。
ただし建築制限は、浸水警戒区域の指定の手続きが完了した後に行われるもので、条例施行により、直ちに区域の指定、建築の制限が行われるものではない。
浸水警戒区域の指定は、対象地域の住民、関係市町、県、学識経験者などで避難計画などを議論し、合意した上で指定手続きに入る。
区域指定へ向けた取り組みは、現在のところ、甲賀市黄瀬地区(大戸川流域)、米原市村居田(姉川)で進められている。






