県独自の加点評価導入
◇全県
県は、保護観察対象者の就労や女性の活躍を推進しようと、県建設工事入札参加資格に「保護観察対象者の就労支援」や「女性技術者の雇用」に取り組む企業を加点評価する。十月一日から十二月まで申請を受け付け、平成二十八年度の建設工事入札参加資格審査の評価項目に加算して業者のランク付けが行われる。
例えば土木工事や建築工事の入札参加業者の場合、県独自の主観点数(現在の最高点数百九十一点)と建設業法に基づいた全国一律の客観点数(最高点数約一千三百五十~一千三百六十点)の合計点数で、一~五号にランク付けられている。この点数に、保護観察者や女性を雇用した企業に対して、加点されるもの。
申請は十月一日から十二月まで受け付け、審査の後、来年四月一日に入札参加資格審査の評価項目に加算される。
保護観察対象者の就労については(1)審査基準日(十月一日)において、大津保護観察所に協力雇用主として登録されている場合=五点(2)審査基準日から過去二か年において、協力雇用主として三か月以上保護観察対象者を直接雇用した場合=十点(3)審査基準日から過去二か年に、元請業者として保護観察対象者を雇用している者と下請負契約を締結し、その下請負工事の工期が保護観察対象者の雇用期間を三か月以上含んでいる場合(間接雇用)=下請業者ごとに二点(六点を限度)―がそれぞれ加算される。
また、女性技術者の雇用には、一人に付き二点を加算(十点を限度)する。
保護観察対象者の就労支援を入札参加資格審査の評価項目とするのは全国で十番目だが、協力雇用主の登録、直接雇用および間接雇用の三つを評価項目とするのは、全国の都道府県で初めて。(石川政実)






