ローカルボイス 婦人相談員の非常勤規定を外すべき。
先日「女性活躍推進法案」について本会議質問に立ちました。法案の問題点をいくつか具体的に指摘した上で、DVや無戸籍問題を取り上げ「強い人だけでなく、厳しい状況におかれた女性たちにも光を当てる法律であって欲しいと心から願う」と訴え、質問を締めくくりました。
無戸籍問題については、以前にこの連載で書かせていただきましたので、今回は「婦人相談員」の方々を取り上げたいと思います。女性の活躍を推進する上で、女性の命を守る仕事は非常に重い仕事です。その役割を担っている方が「婦人相談員」。実は一九五七年に制定された「売春防止法」に位置づけられました。売春防止法第三五条で、要保護女子の発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、それに付随する業務を行うのが婦人相談員であると規定されています。そして同条第四項に「婦人相談員は、非常勤とする」とされているのです。
婦人相談員の誕生から半世紀以上が経過し、その役割も増してきました。一九七〇年には当時の厚生省の局長通知により、婦人保護事業の対象が「正常な社会生活を営む上において障害となる問題を有する者であって、その障害を解決すべき他の専門機関がないため、正常な社会生活を営めない状態にある者」に拡大されました。また、二〇〇一年のDV法の制定により、DV被害者の相談に応じ必要な指導を行うことなども、その職務に加わりました。さらに二〇〇四年には、政府の「人身取引対策行動計画」において、人身取引被害女性からの相談にも積極的に対応することが求められたのです。業務内容も、電話相談、来所面接相談、巡回相談、婦人保護施設や児童福祉施設などへの入所手続きの代行、裁判所への同行、ハローワークへの就労支援の援助、児童相談所や学校への連絡等々、まさに多種多様です。ですから、婦人相談員の方々の勤務実態は「常勤的」であり、最前線で女性たちの権利や生命を守る仕事をしていただいているのです。それにも関わらず、今もって婦人相談員は「非常勤」と法律で規定され、その役割や業務内容に見合ったものとはなっていません。勤務条件も年収二〇〇万円以下のワーキングプア状態の方が多く、経済的に自立できるようには処遇されていません。
女性活躍の前提は、命があることです。安全に生きることです。その前提を支えている婦人相談員の方々の非常勤規定を解消しなくては、真の女性活躍はあり得ません。
婦人相談員の非常勤規定を外す売春防止法の改正を求めていきたいと思います。






