県政NOW 「地方公務員の地域手当について」
地方公務員に支給される手当としては、期末手当、休日勤務手当、住居手当等、様々な手当がありますが、支給に際しては公平性と妥当性が重視されます。地域手当は、民間賃金水準を公務員給与に適切に反映することを目的に、民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給される手当であります。
県職員の場合は、滋賀県人事委員会において、基本的には国に準じた制度とする必要があるが、本県の実情を踏まえ、県内一律の六・三%支給割合になっております。
県内市町の地域手当の支給割合は一%~十%の幅があり、一方では、近江八幡市・野洲市・高島市・彦根市のように、支給されていない市も存在しております。地域的にも狭い県であるにもかかわらず、地域の実情以上の自治体格差があるように思われます。
現実に地域手当が県内一律でない為、一部事務組合において構成団体間で地域手当の支給割合が異なる事や、同じ組織職員でありながら、勤務地により地域手当に差が出るという弊害が生じています。
同じ公務に携わる職員間の納得性に鑑み、滋賀県下における地域手当を、滋賀県と同様に県下一律にする必要があると考えております。
又、国の規定する対象外の、市が独自で支給することはペナルティがあり、地方交付税に影響が出てくると聞いております。
国が決めることではありますが、狭い県の中で、県が独自で一律で決めているのであれば、私は同じ公務員として、しっかりと国に対して市町の職員において県下一律に統一する様に、国に対して知事は申し入れて頂きたいと思います。






