県政NOW 気候変動への適応と異常気象への対応
遅かった梅雨が明け同時に猛暑日が続いています。今年の夏の暑さも災害と言いたくなりそうです。昨年6月に「気候変動適応法」という法律が公布されました。これまでの地球温暖化を抑制するなどの対策法とともに、それでも進む猛暑などの気候の変動への適応策を講じていこうとする法律です。この法にもとづき本県も「気候変動適応センター」を立ち上げ体制は整備されました。
気候の変動は、自然への影響やそこから派生する様々な事象へと大きな影響を及ぼすことは容易に想像できますが、我々が生きる上で欠かせない「食料を確保する」という使命の「農業」は、その変動に耐えうる対策、あるいは克服する対策が極めて必要かつ不可決です。もちろん、自然災害という分野では「洪水・内水氾濫」「土石流・地滑り」などに対する対応、さらには水環境や水資源そして熱中症、感染症など気候の変動は私たちの生活に直接影響します。今回の法律が「適応法」とされたのは、気候の変動から来る環境変化を予測してそれに合う行動の仕方やその考え方を持つところにあろうかと思います。
当然、こうした対策はこれまでも行っていることですが、「気候変動適応法」の意義は、より明確な目標をもって進めることだと思います。例えば、お米の品種改良は「美味しい」ものを、かつ病気に強く収量の多い品種を目指して研究開発を行っていますが、加えて、より気候変動(高温や強風)に適応できる新品種の改良を目指すという施策を進めることです。
国の方針は、これまでの温暖化等への対応策と適応策を両輪で進めるとしています。今後本県でも気候変動適応センターを中心に様々な議論を進めていきますが、猛烈な雨や風などすでに起きている異常気象による目の前の危険回避のための対応策は絶対おろそかには出来ません。河川や都市排水路の整備や改修などの治水対策、山の荒廃や崩落を防ぐ治山対策、住宅に近い急傾斜地への対策など、県民の生命と財産を守る県政が推進されるよう県議会でもしっかり取り組んでまいります。






