県政NOW 「政治倫理について」
今、国といわず地方といわず、政治家の倫理が強く問われています。多くは公職選挙法に基づく寄付行為の禁止に抵触する事案ですが、これまでも行政に対する不当要求や地位利用といったものまで多くの事案が発生しています。
滋賀県においては県議会議員の不祥事をきっかけに平成16年1月から「滋賀県議会の政治倫理に関する条例」が施行されました。
この条例では議員が政治倫理の向上に努めることとあわせて県民も議員が有する権限または地位による影響力を不正に行使させることのないよう努めなければならないと規定しています。そして、公職選挙法や政治資金規正法の遵守(じゅんしゅ)に加えて9項目に及ぶ政治倫理基準が規定されており、議員は政治倫理に関して政治的、道義的に批判を受けた時は真摯(しんし)かつ誠実に事実を解明し、その責任を進んで明確にする義務があります。
公職にあるものが有権者から疑惑を指摘されれば、説明責任が発生するのは当然ですが、今国会で野党から追及されている「桜を見る会」を取り巻く疑惑に対する安倍総理や政府の対応は信じがたいものとなっています。税金で運営されているにもかかわらず、安倍総理の後援会関係者が多数招待されていたり、野党が提出を求めた名簿をシュレッダーで処分したのはまさに説明責任を果たすどころか隠ぺい以外の何物でもありません。加えて反社会的な人が招待されていたことも明らかになったところですが、こうした経緯を国会の場で国民が納得する説明をしないことは決して許されません。
国会議員も地方議員もその地位や権限は有権者に由来するものであり、このことを深く自覚しなければなりません。
「滋賀県議会の政治倫理に関する条例」では第4条で選挙権を有する県民は政治倫理基準に反する疑いのあると認められる議員があれば議員定数の3分の1以上で2会派以上の議員の連署または紹介で議長に対して審査の請求を行えると規定されています。
国民から負託を受けた総理や政府は「桜を見る会」を取り巻く疑惑に対して当然真摯かつ誠実に応える責務があり、それが果たせないのであればその与えられた権限は直ちに国民に返さなければなりません。
森友・加計問題では官僚の忖度(そんたく)や公文書の改ざんなどが問題になりましたが、今回の「桜を見る会」の疑惑が解明されることがなければ安倍内閣は直ちに総辞職をするか、解散総選挙で国民の信を問わねばならないと思います。






