県政NOW 「滋賀県契約の在り方について」
第1回「滋賀県契約の在り方検討懇話会」が9月8日に開かれ、学識経験者、産業建設団体の代表者、労働組合の代表者など7名の委員によって3回にわたり本県の契約の在り方について議論されました。滋賀県の契約は公共工事や業務委託、物品の購入など多岐にわたり、契約金額も合計で1000億円を超えています。
県の契約は「公平性・経済性・競争性の確保」を守るのが当然原則となっていますが、価格競争が行き過ぎるとダンピング等が発生し、その結果、契約の品質が低下し、公共工事や業務委託の現場で働く人の労働環境が悪化することが懸念されます。こうしたことが起こらないように私はこれまで何度となく県議会で公契約法や公契約条例を制定して公正な競争で労働条件を改善することで良質の公共サービスを提供することを求めてきました。
特に新型コロナウイルスが蔓延する中ではコロナ対策やそれに伴う工期の遅れなど県の契約においても様々な影響があったと思われますが、6月の定例会ではこうした事態へ的確に対応されるよう県に対して要請しました。県立施設の指定管理者の業務についても同様です。
県では公契約条例や公共サービス基本条例などの制定の要請に対して平成24年度には公契約の研究会を、そして平成28年度からはプロジェクトチームを設置して調査研究をされてきましたが、今回その中間報告をまとめて「滋賀県契約の在り方検討懇話会」に示すとともに、7名の委員の意見を求めたところです。
これまで県では様々な公契約の品質確保のために低入札価格調査制度、最低制限価格制度、総合評価方式の導入、拡大といった措置を取ってきましたが、県がSDGsの目標を達成し、「誰一人取り残されることのない社会」をめざすのであれば公契約条例などを制定し、県の契約を通して地域経済の活性化や労働環境の向上、グリーン購入の推進などを進めていく必要があります。
地方自治法第2条には地方公共団体の事務の処理は最小の経費で最大の効果を上げるように努めると規定されていますが、効率性第一の施策だけでは良質の公共サービスは確保できないことは現在のコロナ禍の社会の状況を見れば明らかです。つまり効率性を重視するあまり福祉、医療、公衆衛生などの公共サービスを低下させたことが感染拡大を許してしまった一つの原因といえるのではないでしょうか。今、新型コロナウイルスの第3波を迎えて感染拡大防止と経済再生のどちらを優先するのか、という2項対立の議論がされていますが、確実な補償をともなう自粛要請など方法はあるはずです。県の契約についても同様に2項対立の考えでなく、社会的価値を実現できる契約の在り方をめざしていきたいと思います。






