県政NOW 「滋賀県手話言語条例の制定に向けて」
滋賀県における手話言語条例に関して2019年3月26日に滋賀県手話言語や情報コミュニケーションに関する条例検討小委員会が設置され、これまで8回の会議を経て今年の3月にまとめの意見が出されました。その中で条例の形については手話言語と情報コミュニケーションを一体的に条例化すべきという意見と手話言語条例と情報コミュニケーション条例を別立てで制定すべきという意見に分かれ、小委員会のまとめとしては両論併記となり、今後の議論は滋賀県障害者施策推進協議会に委ねられることになりました。
滋賀県ろうあ協会などの皆さんは2016年に14275筆の署名を集められ滋賀県手話言語条例(仮称)の制定を知事に要望されており、別立てで制定することを望んでおられます。その主な理由として手話は長い間排除されてきた歴史があり、手話を正しく認知し、ろう者への差別、偏見を繰り返さないためにも手話言語条例が必要というものであり、一体化するとこうした理念などが曖昧になってしまう、また、手話という言語権の確立の問題とコミュニケーション支援の問題を同列に置くことはできないというものです。
ちなみに国会では2019年6月に当時の野党4党が「手話言語法案」と「情報コミュニケーション法案」の2つの法案を衆議院に提出しています。私たちチームしが県議団も2019年11月の代表質問においてこの2つの条例は別立てで制定すべきだという意見を申し上げました。
情報コミュニケーション条例は情報の受け取りと発信の機会の保障やコミュニケーション手段の選択権を確保するのが目的で情報バリアを抱えるすべての障害者が対象であり、一方、手話言語条例は手話言語という言語の選択権を確保し、手話言語を発展させようとするものであり、その対象は手話言語を使用するろう者およびすべての人である、という明確な違いがあると考えられ、よってこの二つの条例は別立てにするべきだと私は思います。
今後、滋賀県障害者施策推進協議会において議論が重ねられ、その結果を受けて県としての対応を決められるのだと思いますが、ぜひ手話言語条例の制定を求められている当事者の皆さんの思いに寄り添った対応をされるように引き続き求めていきたいと思います。






