県政NOW 「滋賀県議会で初の政治倫理審査会が設置されました」
去る5月25日にチームしが県議団、日本共産党滋賀県議会議員団、さざなみ倶楽部、公明党滋賀県議団の4会派22名の議員の連署をもって現在無所属である議員に関する政治倫理審査請求書を県議会議長に提出し、5月27日の会派代表者会議を経て滋賀県議会議員の政治倫理に関する条例(以下条例とします)第5条の規定に基づく滋賀県議会議員政治倫理審査会が設置されました。平成16年1月の条例施行後初めての設置となります。
当該議員は2021年11月から12月、知事らと面会した際、県がある農業関係団体に対し、特定業者との取引の見直しを求めるように要求し、県が応じない場合、農林水産関連の予算案に会派として賛成しないと主張しましたが、当時所属していた会派は、そのようなことは決めておらず、当該議員を会派から離脱させました。このことは新聞報道もされ、県議会に対する不信感を招く事態となりました。我々は報道された事実を重大な案件と考え、この間の当該議員と知事はじめ農林水産部の職員との面談記録の情報公開を請求して確認したところ、延べ16回に及んで執拗な要求をしており、時には高圧的な言葉を使うなど政治倫理基準に反する疑いがあると認められましたので今回政治倫理審査を請求することになりました。
今後は5会派の議員5名と学識経験者3名の合計8名の委員が審査をし、辞職勧告や文書警告など条例第6条第1項に定める措置を決定することになります。もし措置に至らなかった場合は当該議員の名誉を回復するための措置を講ずることになります。
いずれにせよ私たち県議会は今回の事案を通してあらためて民主主義の根幹をなす政治倫理の確立を期する必要があると考えます。
条例第1条の目的には議会の権威と名誉を守り、県民の厳粛な信託にこたえ、もって清潔で民主的な県政の発展と公共の福祉の向上に寄与するとあります。
二元代表制といわれるように行政と議会は常に対等の立場で真摯に議論し、県民の皆さんの思いにこたえていかねばなりません。あらためてこのことを肝に銘じながら今回の政治倫理審査会の成り行きを見守っていきたいと思います。






