県政NOW ヘルメット着用について
4月の県議会議員選挙におきましては、東近江市・日野町・愛荘町選挙区から2期目を当選させて頂きました。これからも県政のパイプ役となり声を届けさせて頂きたいと思います。
さて、4月から道路交通法の改正により、自転車に乗る人はヘルメットの着用が努力義務化されます。
ヘルメットの努力義務についてはこれまで、13歳未満の子供が乗る際、とされていました。これは、自転車に頻繁に乗り始める中学・高校生の年代が突出して事故率が高かかったことから、講じられた措置でした。
4月の改正法では、これが年齢にかかわらず自転車の利用者全員に適用されるようになりました。努力義務は「着用に努める」ものであって強制ではありません。
ただ、罰則や罰金などのペナルティはないものの、ヘルメット着用が全世代へ努力義務化されたのには理由があります。
交通事故全体に占める自転車の構成比率は、2018年の18・2%から2021年は22・8%へと増加しております。
2021年の統計では、自転車の事故に関連する死亡・重症事故の相手は約76%が自動車です。そのうち、出会い頭による事故が約55%と最も多く、こうした事故では自転車側はその78%が安全不確認や一時停止を行っていないなど、法令違反がありました。
そして、2018年~2021年に発生した自転車の事故では、死亡事故の犠牲者の約6割が頭部に致命傷を負っています。ヘルメットを着用すると死亡率は大きく下がり、ヘルメットを着用していない場合の死亡率は、着用している場合と比較すると約2・2倍も高くなっています。
滋賀県も「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平成28年2月26日に施行されています。自転車は常に大切な命を乗せ、関わっていることを念頭におきながら、自転車の身近な移動手段という魅力を引き出し、その価値を更に高め、新たな価値を創造し、地位の向上を図っていきます。
全ての自転車利用者はヘルメットを着用し、もう一度「自転車安全利用五則」の確認をお願いします。






