県政NOW (仮称)滋賀県子ども基本条例
滋賀県では、平成18年3月に、「子どもが人権を尊重され夢を持って健やかに育ち、子どもを安心して育てることのできる環境づくりを総合的に推進すること」を目的として「滋賀県子ども条例」が制定されています。主に子育て環境の充実を主眼においたものですが、残念ながらこの基本にある子どもの権利そのものが否定される虐待やいじめが後をたたない状況にあります。先だって国連では「世界の多くの児童が,今日なお,飢え,貧困等の困難な状況に置かれている状況にかんがみ,世界的な観点から児童の人権の尊重,保護の促進を目指す」として「児童の権利に関する条約」が採択されています。こうしたことから、本県では新たに「子ども基本条例」の制定を検討しています。新しい条例は、子どもは個人として尊重され、1人ひとりが様々な個性や能力を持ったかけがえのない存在であるとの認識のもと、大人と共に社会を構成する一員であって、意見が尊重されなければならないとの考えを基本とする条例の制定をめざしています。
この中で、ポイントの一つは「子どもの権利の侵害に関する」事項です。その解決のために、付属機関として「子どもの権利委員会」を設置して、相談から調査、さらには知事等に措置を求めて解決を促すことができるシステムとなるよう検討がなされています。
しかし条例はあくまでも手段です。条例ができたから子どもの人権が守られるというものではありません。かつて、児童生徒への適切な指導という名のもとで、一般社会から見れば明らかにおかしい校則や生徒心得、学校独自ルールが存在するブラック学校問題がありました。まさに児童生徒の人権を無視した内容で、その規則を守らせることのみが指導という間違った考えが存在していました。学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況は時代とともに変化するため,校則の内容も,児童生徒の実情,保護者の考え方,地域の状況,社会の常識などを踏まえたものになっているか,絶えず積極的に見直さなければなりません。こうしたことは、この新たな(仮称)滋賀県子ども基本条例の制定を待つまでもなく行われなければならないという視点で、子どもに関わる政策の推進を議論していきたいと思います。






