大野被告の詐欺罪の時効は7年だが立件されていない巨額の詐取金全額を返還すべき
私たちが政務活動費の詐欺罪等で告発した元県議大野和三郎被告の初公判が1月29日、大津地裁であり、即日結審した。大野被告は起訴内容を全面的に認め、検察側は懲役1年6月を求刑した。弁護側は「584万円を返金し、議員を辞職して、真摯に反省している」などとして、執行猶予付きの判決を求めたとされている。
大野被告の政務活動費詐取は、人件費と広報費で行われている。検察は「被告は県議会議員になったころから、家族に政務調査業務補助員としての給与を支払ったように装い、うその領収書を提出していた。また、県政報告の発行で、印刷会社に金額を水増しした領収書を発行させた」などとし、「6年間で89枚ものうその領収書を準備したことなどを踏まえれば、常習的で非常に悪質な犯行であることは明らかだ」などと指摘している。
問題なのは、この常習性は最近の6年間でとどまらないことである。大野被告が県会議員になったのは14年前である。広報費詐取の手口は、自民党会派の政務活動費から広報発行費用全額を印刷会社に送金させ、その分の領収書を使って個人の政務活動費から支出したように偽装していたもので、毎年120万円余になる。これに架空の人件費50万円余を合わせると毎年170万円を超える額になり、立件されていない時期の政務活動費の詐取は巨額になるとみられる。これは過去の政務活動費報告書を調べれば簡単に明らかになる。
詐欺罪の時効は7年だが、「県民の財産を詐取した分は全額返金すべき」という道義的責任に時効はない。その責任を果たしてこそ、「真摯の反省」といえるのではないか。






