国政刻刻 行政書士法の改正
国会が閉幕しました。今国会で、私自身は、厚生労働委員会の筆頭理事として、与野党折衝の最前線で仕事をさせていただきました。また、いくつかの議員立法にも取り組みました(立法には政府提出法案と議員提出法案(議員立法)の二種類があります)。
本稿では、今国会で私が与党責任者として取り組み、成立させることができた「行政書士法」の改正についてご説明いたします。行政書士の皆さんは、官公署への提出書類の作成等を業務とされておられます。提出書類の種類は、簡単な届出書類から複雑な許認可手続に至るまで3000種類に及び、住民と行政をつなぐ大変重要なお仕事です。建設業開業の許認可、新車購入時の登録、外国人の在留資格の更新などが代表例です。
今回の改正では、一つ目に、職責規定に、デジタル社会への対応を明記しました。デジタル社会が進展する中、誰も取り残さない社会をつくるためには、行政手続分野においても、デジタル技術の普及と必要な方へのサポートが大切です。この点、行政書士の職責としました。他の士業の規定にはない、本邦初のものです。
二つ目として、業務範囲の拡大です。これまで、住民が行政に不服申立てを行おうとしても、行政書士が当初から関わっていない案件は、行政書士に依頼することができませんでした。例えば、農地転用手続や災害時の給付金、保育園の入園許可等が認められなかった場合の不服申立ては、個人が独力で行うか、弁護士に依頼するしかなかったのです。今回の改正では、このような場合でも行政書士の対応を可能としました。身近な行政分野に精通し、全国広く所在する行政書士が取り組むにふさわしいとの判断です。
三つ目に、行政書士でない者が、例えばコンサルタント料と称し、行政への提出書類を作成している場合もありますが、これは明確に法律違反である旨規定しました。
今回の改正を通じ、行政書士の皆さんが、さらに国民の権利利益の保護のため大いに活躍されることを願います。






