市民からの苦情申立書で発覚
【東近江】 東近江市は17日、係長級の同市男性職員(51)が部下の職員にパワーハラスメントを行ったとして、減給10分の1、3カ月の懲戒処分を下したと発表した。
同市によると、処分を受けたのは市民部能登川支所の男性職員。6月、ほかの係の職員を手伝うために同支所の窓口対応していた部下の職員に対し、「お前こっちの仕事しろや」「いい加減にしろ」の暴言を吐くなど叱責(しっせき)で精神的苦痛を与え、職場の秩序を乱したという。
同支所窓口から見ていた市民から以上の内容を記した苦情申立書が市に提出され、今回の事案が発覚。その後、市職員らのヒアリングなどが行われ、地方公務員法に基づき懲戒処分を決めた。処分を受けた男性職員は事案を認め、反省しているという。
事案を受け小椋正清東近江市長は「市政に対する信頼と信用を失墜させる事態を招き、市民の皆様に深くお詫び申し上げる。全職員に対して公務員としての自覚を一層強く促し、ハラスメント事案の防止、信頼回復に努める」とコメントを出した。





