若者の消費生活トラブル増加 アドバイスを参考に、安全な新生活を
【県】 県消費生活センターはこのほど、昨年12月1日~1月30日(土日祝日・年末年始を除く)にかけて実施した「若者消費生活トラブル110番」の結果について公表し、併せて、賃貸住宅に関するトラブルについて改めて注意喚起した。
昨年度上半期(4月―9月)に県内の消費生活相談窓口に寄せられた29歳以下の若者からの相談件数が前年同期の約1・3倍と増加したことを受け、同センターは消費生活被害の未然防止と被害回復を図ることを目的に、「若者消費生活トラブル110番」を実施した。
「若者消費生活トラブル110番」に若者から寄せられた相談件数は76件で、同期間中の全相談件数の11・4%を占めた。また、若者全体のうち20歳代が60件、20歳未満が16件だった。
寄せられた相談内容のうち、主な商品・サービスは、「賃貸住宅」に関するものが11件、「健康食品」に関するものが5件、「理美容」と「自動車」に関するものが各4件の順だった(グラフ参照)。
同センターでは、今回、「賃貸住宅」に関する内容が特に多かったことや、3~4月は新しい環境で生活を始める学生や社会人が多くなる季節であることから「アドバイスを参考に、安全な新生活をスタートさせましょう」と呼びかけている。
賃貸住宅に関する相談事例としては、「3年間住んでいた賃貸アパートを退去した際、原状回復費用としてクロスの全面張り替え費用など10万円を請求され、納得できない」を紹介。アドバイスとして、「入居時の準備が退去時のトラブルを避けるために非常に重要。賃貸借契約時には貸主側から説明される契約内容をよく確認すること」とし、国土交通省が示す「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を引用し、「床のへこみなど家具の設置跡やテレビや冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ、壁などへの画びょうなどの穴(下地ボードの張替は不要な程度のもの)は原状回復の必要はないとされる」とし、▽入居時に部屋の傷や汚れを確認し、写真やメモで記録に残すこと。▽契約時に退去時の原状回復費用やクリーニング費用などについて確認すること。▽国交省のガイドラインをよく読んでおくこと。▽退去時はできる限り、貸主と一緒にキズや汚れを確認し、清算内容に納得ができない場合は貸主側に説明を求めること――などとしている。
消費生活に関する相談は、平日の午前9時15分~午後4時の時間帯に同センターの相談専用電話(TEL0749―23―0999)へ。







