2020年8月、首都高速湾岸線の東扇島IC付近で、ポルシェ(ドイツ製スポーツカー)が乗用車に衝突し、乗用車の夫婦(70歳と63歳)を死亡させる交通事故を起こした。
ポルシェを運転していた被告は隣を走っていたトラックの走行を妨げる目的で、制御が困難な最大速度268キロで運転し追突した事件で、被告は過失運転致死罪だと主張したが、横浜地裁は危険運転致死罪を認め懲役12年を言い渡した。
過失運転致死罪は不注意で交通事故を起こし、人を死亡させた場合に成立し7年以下の懲役であるに対して、危険な運転により人を死傷させた場合の危険運転致死罪は20年以下の懲役である。
日本の自動車は、交通事故防止を目的とした自動車メーカーの自主規制により、最高速度が時速180キロ(軽自動車は140キロ)に達すると燃料供給をカットする仕組み(リミッター)で最高速度を制限している。
輸入車は自主規制の対象外でリミッターは設定されていない。
輸入車に日本車と同じようにリミッターを設置していたら制御不能な最高速度での事故は少なくなる。
日本の道路の最高速度は、高速道路で100キロ(一部特定区間で120キロ)、一般道で60キロと制限されている為にリミッター限界までスピードを出せないはずだ。
法制審議会で論議された危険運転致死罪の改正案では、一般道で「50キロ超」、高速道路で「60キロ超」の速度超過で死傷事故を起こした場合、一律に危険運転が適用される。
法改正を機に輸入車にも最高速度の自主規制を求めるべきだ。

