県政NOW 「山火事」注意!
空気の乾燥が続く中、全国的に林野火災が多発しております。例年、2月から5月にかけて年間発生件数の7割以上が集中する時期ですので、特に注意が必要です。
昨年の2月26日には、岩手県の大船渡市で大規模な山林火災が発生しましたが、こちらは住居のある大船渡市赤崎町合足地区や同三陸町綾里地区等を含めて、計3300ヘクタールを超える焼損面積となり、4月7日にようやく鎮火宣言がなされたものの平成以降日本最大規模の山林火災となりました。同じく昨年3月には愛媛県今治市でも同県内で平成以降最大規模の山林火災が発生し、こちらも住宅を含む440ヘクタール超が焼損したところです。本県においても、昨年4月や7月に大津市内で林野火災が発生したことは記憶に新しいかと思います。
こうした事態を受け、増加する林野火災に対し、乾燥時や強風時の初期対応(予防)を強化する目的で、各自治体等の「火災予防条例」が改正され、本年、1月1日から屋外での火の使用制限を伴う「林野火災注意報・警報」の運用が始まっています。「林野火災注意報」は降水量や乾燥といった一定の条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況に発令され、発令地域での屋外の火の使用制限が努力義務として課されます。「林野火災警報」は林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況に発令され、発令地域では屋外の火の使用の制限が課され、注意報と異なり違反した場合は、30万円以下の罰金または拘留の罰則が適用される場合があります。警報発令中の規制行為としては、山林・原野等への火入れ、花火、たき火、キャンプファイヤー、落ち葉焼き、山林・可燃物近くでの喫煙、どんと焼き等、普段の生活に身近な行為も含まれますので、十分ご注意願います。
一旦発生すると、被害が拡大しやすいのが林野火災の特徴ですので、皆様くれぐれも「火の用心」よろしくお願い致します。






