2年間は緩和措置で減率 平成24年度から約2億円増収に 東近江市
◇東近江
東近江市は、新年度から合併に伴う経過措置として免税されていた能登川、五個荘、蒲生の三地区内の市街化区域にも都市計画税を課税する。
都市計画税は、多くの市民が利用する市街化区域内の公園や道路、都市計画施設の整備、土地区画整理事業などに限定して使われる目的税で、県内でも多くの市が徴収している。
八日市地区の市街化区域では、旧八日市市時代から土地、建物の評価額に〇・二%の税率が課税され、固定資産税と合わせて徴収されている。
三地区の市街化区域は、合併特例法の不均一課税の規定により免税されていたが、その期限が今年度末で切れるため、課税対象となる。
合併に伴う経過措置が終了した税率に不均衡があることは認められないことや三地区の対象地域にとっては事実上の新税になることから、平成二十二、二十三年度においては、
税負担の緩和措置として税率を〇・一%に減率する。
このため、八日市地区の税率〇・二%も二年間、〇・一%に下げて市全域の税率を調整する。二年後の平成二十四年度からは、八日市地区は〇・二%に戻し、他の三地区は〇・二%に引き上げて統一する。
市では、景気が大きく後退し、不況から抜け出せずにいる厳しい経済状態が続いていることから、課税区域の住民に理解を求める「地元説明会」を各地区ごとに二回、また、課税対象者全員に説明文書を送付したり、市広報誌にも課税の経過と内容の説明文を掲載して新規課税と税率変更がスムーズに進むよう取り組んできた。
市では二年間、徴収額が最も多い八日市地区の税率を〇・一%に引き下げるため、一時的に都市計画税の収入総額は落ち込むが、〇・二%に統一される平成二十四年度以降からは、現在より約二億円増の四億七千万円の税収が見込めるとしている。






