県が関係者3人を告発
◇全県
鴨川河口(高島市)の河川敷に放射性セシウムに汚染された木くずが不法投棄された問題で、県は四日、廃棄物処理法違反と河川法違反の疑いで、不法投棄に関わったとみられる三人を県警に告発した。
県によると、告発した行為は、被告発人が昨年三月十五日から四月三十日までの間、産廃である木くず約三百十立法メートルを長さ約五百七十三メートル、幅約四・九メートル、厚さ最大〇・二七メートルにわたって、知事の許可がないのに県有地に敷き詰め、放置したもの。
被告発人がそれぞれ不法投棄にどう関わったのかなどは、「県の調査で明らかになっていない部分があることや、今後の捜査に支障を及ぼすおそれがある」として、明らかにしなかった。
この問題を巡っては、市民団体が一月三十日、「本来は県が告発すべき」として告発状を県警などへ提出し、受理されている。
なお、嘉田由紀子知事は報道陣の質問に「情報公開条例の範囲のなかでそれぞれの段階で必要な情報を出していきたい」と答え、その段階として(1)事案の経過を整理し、撤去の計画がどういう内容であるか(2)捜査が確実になり、起訴されたり、刑事事件として確定された段階―などを挙げた。(高山周治)







