新型コロナ
【県】 新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況のなかで季節性インフルエンザの流行期を迎えることに備え、県では今月から外来診療・検査体制の整備を実施した。県は「発熱などの症状がある場合、受診前に身近な医療機関へかならず電話で相談を」と県民に呼びかけている。
今回の体制整備により、かかりつけ医など身近な医療機関の一部でも同感染症の検査を行えるようになった。
県によると、県内には1086か所の診療所があり、そのうち、発熱患者などの診察を行うのは402か所、検査・検体採取を行う可能性があるのは249か所。診療機関の中には「発熱患者を対象とした診療科ではない(皮膚科や眼科など)」「構造上、動線を分けられない」といった理由により診療、検査が行えない施設もあるが、その場合、近隣の診療可能な医療機関を案内する。
診察可能な医療機関では、事前に診察の相談を受けることで他の疾病で通院している人や医療スタッフへの感染を防止するため、動線を分けて診察を行う。
また、同感染症による病床数のひっ迫を避けるため、国の方針が改められたことに応じ、これまで無症状でも一旦は入院としてきた措置を改め、入院は高齢者や重症化リスクの高い基礎疾患のある人などを優先し、無症状者や重症化リスクの低い若者は宿泊療養施設を活用する。そのため、県では宿泊療養施設を新たにもう1棟加えられるよう、調整を進めている。
県では10月29日に「第5回滋賀県新型コロナウイルス感染症対策協議会」を開き、県医師会や県病院協会、市長会、町村会などと新体制について意見交換を行い、同日、「第26回県同感染症本部本部員会議」で見直した体制を各部局で共有した。三日月大造知事は「感染拡大を防ぐ受診行動として、受診前には必ず電話・相談をお願いしたい」とし「行政もしっかり対応をしていくので、県民は安心して、冷静に対応してほしい」と述べている。
受診の流れや相談窓口などは1日に新聞折り込みで配布されたチラシや県ホームページ(https://www.pref.shiga.lg.jp/)などを参照すること。






